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労働組合用語集


解雇

解雇とは、使用者からの申し出による一方的な労働契約の解約のことです。普通解雇、整理解雇、諭旨解雇、懲戒解雇の4種類があり、解雇が認められる要件は法律で厳しく制限されています。解雇の正当性を確保するには、就業規則の解雇事由や懲戒解雇事由に該当することに加えて、解雇の前に注意指導をしても改善が見られないなど、解雇するまでの適切なプロセスが求められます。また、労働基準法に定める手続きとして、解雇日30日前の解雇予告通知、もしくは解雇予告手当の支払いが必要です。

改正男女雇用機会均等法

「雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律」の略称が男女雇用機会均等法です。この法律は、昭和60年5月17日に成立し、昭和61年4月1日に施行されましたが、その後、男女がより公平に働ける環境を整えるために改正され、改正法は平成11年4月1日から施行されています。改正男女雇用機会均等法では、男女差別などに関するトラブルについて、当事者の一方からの申請だけでも調停を申し立てることが可能となりました。また、事業主には、職場におけるセクシュアルハラスメントを防止するための配慮を行う義務が課されました。さらに、国からの勧告に従わないなど法令に違反した企業については、企業名が公表されるといった制裁措置も新たに設けられています。

可処分所得

税金や社会保険料などの必須支出を差し引いた後に、個人や家庭が自由に使える所得のことです。可処分所得は、私たちの生活レベルや経済活動を示すものであり、経済政策を考える際の重要な指標となります。なお、可処分所得は以下の式で計算されます。可処分所得 = 総収入 −(税金 + 社会保険料)


企業別組合

日本の労働組合の約9割以上がこの形態です。特定の「企業」ごとに組織され、その企業の正規雇用従業員(正社員)を中心に構成されます。特徴として、企業の経営状況をよく理解しているため、現実的で柔軟な交渉が可能です。一方で、会社との癒着が起きやすく(御用組合化)、企業の枠を超えた労働市場全体の底上げには繋がりにくい側面があります。他に、産業別組合、職能別組合などの種類があります。

基本的人権

すべての人が生まれながらにして持っている「侵すことのできない永久の権利」です。基本的人権は平等権・自由権・社会権・請求権・参政権の5つに分類され、1215年のマグナ・カルタから始まった人権思想が現代まで発展したものです。社会の変化とともに、憲法制定時には想定されていなかった、プライバシー権や環境権などの新しい人権も議論されています。

議長

集会、大会などで議事を進行する権限と義務をもつ人の意味と、**評議会、**共闘などの代表者をさす場合の二通りがあります。前者の場合は、大会が始まるときに選ばれ、開会が終われば解任されます。後者の場合にはその団体の決めた1年~2年の任期を務めます。

既得権

労働組合が、その活動の積み重ねにより獲得した権利をさします。

基準内賃金・基準外賃金

基準内賃金とは一般に所定労働条件のもとになされる労働の提供に対して支給される賃金で、賃金中の固定的部分をいい、基本給や固定給、家族給、職務職能給などが含まれます。これに対し基準外賃金は、毎月あるいは毎日代わる賃金部分で、一定の労働時間を超えた超過労働に対する手当や一定の作業量以上の働きに対する割り増し加給などがこれに含まれます。

休暇

休暇とは、労働者が労働する義務のある日に会社がその労働義務を免除する日のことを言います。休暇の種類には、法定休暇と法定外休暇があります。法定休暇には、年次有給休暇・特別休暇・病気休暇・介護休暇などがあり、法定外休暇には慶弔休暇やリフレッシュ休暇などがあります。

休日

労働基準法第35条では、「使用者は労働者に対し、毎週少なくとも1回の休日を与えなければならない」と定めています。これがいわゆる「法定休日」であり、毎週1回の休日を与えなければならないこと、また4週間を通じ4日以上の休日を与えることを規定しています。労働基準法では、休日労働も認められていますが、その場合3割5分以上の割増賃金を支払うことが定められています。なお、所定休日は会社が就業規則や勤務カレンダーで定めた休日のことをさします。

休憩

労働者が権利として労働から離れることを保障されている時間のことです。労働基準法第34条では、労働時間が6時間をこえる場合には少なくとも45分の休憩時間を、8時間をこえる場合には1時間の休憩時間を使用者は労働時間の中途に与えなければならないと規定しています。

共済制度

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教宣

組合の考え方や活動内容を、組合員や周囲の人にわかりやすく伝えるための取り組みのことです。チラシ・ポスター・機関紙・勉強会・SNS発信などを通じて行われ、一言でいうと、「労働組合の考えや情報を広めるための広報・啓発活動」です。

共闘

同じ課題や目的をもつ複数の労働組合や団体が、力を合わせて行動することを指します。例えば、「賃上げや労働条件の改善を求めて共同で交渉する」「同じ制度改正に反対・賛成の声を一緒に上げる」「集会や署名活動を合同で行う」といった取り組みがあげられます。


組合費

組合費とは、労働組合の活動を支えるための重要な財源であり、労働条件の改善に向けた交渉活動や組合員の教育研修、労働相談などの活動に使われます。組合費は、いわば労働者が自分たちの権利を守り、より良い未来を築くための投資といえます。

クローズドショップ

特定の労働組合に加入していることを労働者雇用の条件とし、脱退・除名で組合員の資格を失うと解雇される制度。また、その制度をとる事業所。
オープンショップ


綱領

政党や労働組合の基本的な立場、目的、計画、運動方針などを要約し規定した文書です。文章の性格により、基本綱領、行動綱領、賃金綱領集などと呼ばれます。

合同労組

特定の地域や業種に属さず、個人でも加盟できる労働組合の一種です。例えば、不当解雇、残業代請求などの際に、労働者が外部の労働組合に加入して、会社に団体交渉を要求するケースなどがあります。

合理化

●●●一般には、すべての目的を達するために最善の状態にすることであるが、労働問題では、合理化生産、産業・合理化という意をもつ。1925年ごろドイツに始まりアメリカに入っている。資本がその活動として、利潤を増やし生産を上げようとするのは本能である。このため、オート・メーション化、事務の刷新、労務管理強化などを進める。その結果は、労働者の疲労の増加、賃金、労働時間、人事、雇用に影響をもたらさないではおかない。人員削減や労働強化がともなうことから反合(反合理化)と読んで反対闘争を行った労働組合も数多い。

こくみん共済coop〈全労済〉

こくみん共済coopは営利を目的としない保障の生協として共済事業を営み、相互扶助の精神にもとづき、組合員の安心とゆとりある暮らしに貢献することを目的としています。出資金を払い込んで居住地または勤務地の共済生協の組合員となることで各種共済制度を利用できます。

個別労使紛争解決制度

個別労使紛争解決制度は、労働者と事業主の間で発生した労働に関するトラブルを迅速に解決するための制度です。この制度は、都道府県労働局が主体となり、相談受付、助言・指導、あっせんの3つの手続きを実施しています。

コミュニティユニオン

会社や雇用形態に関係なく、地域単位で個人が加入できる労働組合のことです。正社員だけでなく、非正規雇用、パート・アルバイト、派遣社員、退職後や失業中の方なども一人から加入できるのが特徴です。職場でのトラブルや不当な扱いについて、本人に代わって会社と交渉したり、相談にのります。

雇用流動化

解雇、配置転換、出向、転籍や転職などが頻繁に行われることをいいます。学校卒業後、企業に就職し、定年まで勤めあげる終身雇用制と対極にある概念です。最低賃金制度とは、最低賃金法に基づき国が賃金の最低限度を定め、使用者は、その最低賃金額以上の賃金を支払わなければならないとする制度です。



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